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| 就業規則「雑則」の規定の仕方は?
第11章 雑則
| 【教育訓練】 |
| 第66条 | 1 | 会社は従業員として必要な技能および知識を修得させるため、教育訓練を行う。これには、日常の業務の延長のものと外部で行う研修がある。 | | 2 | 従業員は前項の教育訓練に積極的に参加すること。
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| 【災害補償】 |
| 第67条 | 会社は、従業員が業務上もしくは通勤途上において、負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡した場合には、労働者災害補償保険法による給付を申請するものとする。
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| 【規則の改定】 |
| 第68条 | 会社は、この規則を改定する場合は従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
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