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| 就業規則「労働時間、休憩、休日」の規定の仕方は?〜その4
第5章 労働時間、休憩、休日〜その4
| 【育児時間】 |
| 第18条 | 1 | 生後1年に達しない生児を育てる女性があらかじめ申し出たときは、所定の休憩の他、1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 |
| 2 | 前項の育児時間は無給とする。 |
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【Q&A】 Q:パートタイム労働者にも育児時間を与えなければならないのですか? A:
1日の労働時間が4時間を越えるときは、1日2回、4時間以内のときは1日1回与えなければなりません。
| 【母性の保護】 |
| 第19条 | 1 | 妊娠中の女性が次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除する。
| 一 | 母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間をとること
| @ | 妊娠23週まで | 4週間に1回 |
| A | 妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
| B | 妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 |
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| 二 | 通勤時の混雑が母体に影響のある者について、それぞれ30分の範囲内で、出社時間を遅らせ、退社時間を早めること |
| 三 | 長時間の継続勤務が母体に影響のある者については、適宜休憩をとること |
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| 2 | 前項の他、妊娠中または産後1年以内の女性について、医師等から指示のあったときは、その指示により、業務の負担軽減などの措置を講ずる。 | | 3 | 第1項、第2項により、勤務を免除した時間については、無給とする。 |
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【解説】 この規定は、均等法22条と23条によります。妊娠中の女性労働者が、母子保健法による保健指導・健康診査を受診するために必要な時間を与えなくてはなりません。 また、産後1年までの女性労働者ついても、医師が健康診査を受けるよう指示したときは、必要な時間を確保できるようにしなければなりません。 この保健指導・健康診査の結果、妊産婦を守るための措置を講じなければなりません。その措置とは、厚労省の指針では以下のようになっています。
- 妊娠中、通勤に利用する交通機関の混雑が母体に影響があるときの時差出勤
- 妊娠中、作業が母体に影響があるときの休憩時間の延長
- 妊娠中、産後の症状に対応する医師の指示に基づく措置
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