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就業規則「労働時間、休憩、休日」の規定の仕方は?
第5章 労働時間、休憩、休日〜その3
| 【時間外労働および休日労働】 |
| 第17条 | 1 | 業務の都合により、第13条の所定労働時間を越え、または第15条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定労働時間を越える労働(以下、「時間外労働」という。)または法定の休日における労働(以下、「休日労働」という。)については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者(以下、「従業員代表」という。)と書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出るものとする。
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| 2 | 妊娠中または産後1年を経過しない女性および満18歳未満の従業員については、法定労働時間を越える労働、法定の休日における労働および深夜(午後10時から午前5時)に労働させることはない。 |
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【Q&A】 Q:労働組合がないのですが、労働者代表はどうやって選出するのですか? A:
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と協定を結ばなくてはなりません。労働者の過半数という場合の労働者とは、管理監督者、パート、アルバイト、休職期間中の者などすべての労働者を含みます。ただし、派遣労働者は含みません。派遣労働者についての時間外協定は、派遣元で結ばれるものだからです。 労働者代表には管理監督者ははなれません。選ぶ方法は、会社が勝手に指名するなどはもちろん許されません。投票、挙手などにより、過半数が支持したということが明らかな方法によることとされています。
また、労働者代表に選ばれたこと、なろうとしたこと、代表として協定締結拒否などの行動をとったことなどを理由としての不利益な扱いも許されません。
Q:時間外・休日労働に関する労使協定に定める内容は? A:以下の事項について定めることになっています。
- 時間外または休日労働させる具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日および1日を越える一定の期間についてすることができる時間、労働させることができる休日
Q:時間外の限度は? A:原則として、1日を越え3ヶ月以内の期間と1年間のそれぞれについて、以下の時間を限度として定めなければなりません。
| 一定期間 | 限度時間 |
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
| 1ヶ月 | 45時間 |
| 2ヶ月 | 81時間 |
| 3ヶ月 | 120時間 |
| 1年 | 360時間 |
Q:残業を命じていないのに、残業手当は支払らわなくてはならないのですか? A:残業具体的に命じていなくても、労働者が残業していることを黙認した場合は、黙示の指示と判断され、残業手当の支払い義務が生じます。支払い義務が生じないのは、はっきりと残業しないで帰宅することを命じた場合だけです。
Q:時間外・休日労働をさせるのに、個々の従業員の同意は必要ですか? A:これについては判例の判断も分かれていて、必要ではないとするものと必要だとするものがあります。会社の事情ももちろんですが、従業員にも健康を保つ権利や家庭生活もあります。残業続きで疲れがたまっている、子供の具合が悪い、大事な用事があるなどという場合は、できるだけ従業員の事情を聞いてあげるのが、良好な労使関係を保つ上で大切ではないでしょうか。
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