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就業規則「労働時間、休憩、休日」の規定の仕方は?
第5章 労働時間、休憩、休日〜その1
| 【労働時間および休憩時間】 |
| 第13条 | 1 | 労働時間は、1週間について40時間、1日について8時間とする。 |
| 2 | 始業・終業の時刻および休憩時間については、次のとおりとする。
- 始業時刻 午前8時30分
- 終業時刻 午後5時30分
- 休憩時間 正午より午後1時
| | 3 | 前項までの規定にかかわらず、業務上必要がある場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制をとることとし、当月21日から翌月20日を平均して1週平均40時間の範囲内で従業員の全部または一部について、各日または1週の就業時間を変更することがある。 | | 4 | 前項までの規定にかかわらず、交通機関のストライキその他やむを得ない事情がある場合、または業務の臨時の都合により、従業員の全部または一部について、あらかじめ予告の上で、始業、終業および休憩の時間を変更することがある。 |
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【Q&A】 Q:労働時間の法的な規制は? A: 法定労働時間は、1週40時間、1日8時間と定められています。ただし、特例として、10人未満の商業、映画・演劇業、保険衛生業、接客娯楽業については、1週44時間が認められています。
Q:休憩についての法的規制は? A:労働時間が6時間を越える場合は45分、8時間超えると1時間の休憩時間が必要です。また、原則として一斉に休憩を与えなければならず、一斉に与えない場合は、労働者の過半数代表との労使協定が必要です(労基署への届出は不要)。
Q:変形労働時間制とは? A:簡単に言うと、ある一定の期間について平均して1週あたりの法定労働時間の範囲内であれば、1日の労働時間を8時間を越えて、設定できる制度です。設定する期間に応じて、1ヶ月、1年、1週の3種があり、始業・終業の時間を労働者に委ねるフレックスタイムもこれに入ります。 これを導入する場合の主な注意点は以下です。
- この4種ともに、労働者の過半数代表との労使協定が必要で、フレックスタイム制を除いて労基署へも届出します。
フレックスタイム制については、就業規則への記載も必要です。
- あらかじめ設定をした時間を越えて働いた場合は、原則として1日8時間、1週40時間を越える場合は、時間外手当が必要です。
- フレックスタイム制の場合も、会社に労働時間管理が義務付けられています。
- 一週間単位の変形制は、30人未満の飲食、旅館業などに限られています。
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