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就業規則「退職」の規定の仕方は?
第9章 退職
| 【退職】 |
| 第48条 | 従業員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、翌日に従業員としての身分を失う。
| @ | 自己の都合により退職を届け出て、会社に承認さたとき、または退職届の提出後14日が経過したとき |
| A | 死亡したとき |
| B | 定年に達したとき |
| C | 期間を定めて雇用された者がその期間を満了したとき |
| D | 第10条に定める休職期間が満了し、復職できないとき |
| E | 行方不明となり、その期間が継続して30日に達したとき |
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【Q&A】 Q:社員に突然辞めると言われて困っています。何とかなりませんか? A:期間の定めのある労働契約を除いて、民法の規定からして、労働者はいつでも労働契約の解約を申し出ることができ、原則として、解約の申し出後2週間で労働契約は終了します。
| 【自己都合退職】 |
| 第49条 | 1 | 前項第一号により退職する従業員は、その14日前までには退職届を提出すること。 |
| 2 | 前項の場合、退職日までに後任者への引継を完了すること。 |
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| 【定年】 |
| 第50条 | 1 | 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した月の末日に退職するものとする。 |
| 2 | 前項の従業員であっても、次のいずれにも該当する者については、満65歳を限度として労働契約を延長することができる。
| @ | 引き続き勤務することを希望していること。 |
| A | 定年前1年間に実施した健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと。 |
| B | 定年前1年間の出勤率が80%以上であること。 |
| C | 定年前1年間に懲戒処分を受けていないこと。 |
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【Q&A】 Q:定年の引き上げが義務づけられたと聞きましたが? A:☆2006年4月より、以下のいずれかが義務づけられました。
| @ | 定年の引き上げ |
| A | 継続雇用(勤務延長・再雇用)制度の導入
| *勤務延長と再雇用の違いは? | … | 労働契約を延長するのが勤務延長で、一端労働契約を終了して再度契約するのが再雇用です。 |
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| B | 定年の定めの廃止 |
☆上の@、Aについては、年齢が段階的に下のよう引き上げられます。
| 2006年度中 | 62歳 |
| 2007年度〜2009年度中 | 63歳 |
| 2010年度〜2012年度中 | 64歳 |
| 2013年度〜 | 65歳 |
☆Aについては、原則希望者全員ですが、労使協定により、継続雇用する者の基準を定めてもOKです。さらに、一定期間は労使協定でなくても、就業規則などに基準を定めればOKとされています。この一定期間は、300人超の企業で2008年度中まで、300人以下で2010年度中までです。 ただし、この基準は、上の条文にあるように、だれが見ても明確なものでなくてはなりません。「会社が認めた者」や「上司の推薦した者」などは適切でないとされています。⇒詳しくは厚労省のリーフレット
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