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| 就業規則「退職金」の規定の仕方は?
第10章 退職金
| 【退職金の支給】 |
| 第54条 | 1 | 勤続3年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、退職金を支給する。 ただし、第 条により懲戒解雇された場合は、退職金の全部または一部は支給しないことがある。
| | 2 | 前項の規定は、パートタイマー、臨時社員、嘱託社員には適用しない。 |
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【Q&A】 Q:退職金は必ず支払わなくてはならないのですか? A:退職金は法で定められているわけではありませんので、支給するかどうかは会社の考え次第です。ただ、まったくなしでは、現状では優秀な人材が応募してこない場合も考えられます。 なお、退職金を支払うことを規定した以上は、法の定める賃金となりますので、注意が必要です。
| 【退職金の額】 |
| 第55条 | 1 | 退職金の額は、退職または解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた額とする。
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| 2 | 前項の規定にかかわらず、第9条第一項各号により休職する期間は、同条第一項第6号(出向休職)を除いて、前項の勤続年数に算入しない。
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| 【退職金の支払時期、支払方法】 |
| 第56条 | 退職金は、退職日から60日以内に、全額を通過で支払うことを基本とする。ただし、従業員の同意があるときは、口座振込または金融機関の振り出した小切手にて、60日を超え、または分割して支払う場合がある。
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| 【退職金共済契約の適用】 |
| 第57条 | 「中小企業退職金共済法」による退職金共済契約等により退職金の支給を受ける時は、その額を第55条の額より控除する。
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【Q&A】 Q:中小企業退職金共済とは何ですか? A:中小企業退職金共済とは、中小企業のために、退職金支給を国が応援する制度です。国の助成があり、掛金が非課税で、退職者に直接振り込まれます。100人に満たない中小企業にはこの制度をお勧めします。⇒もっと詳しく
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