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| 就業規則「総則」の規定の仕方は?
「総則」では、就業規則の目的、適用範囲について定めます。
第1章 総則
| 【目的】 |
| 第1条 | 1 | この就業規則(以下、「規則」という。)は、○○株式会社(以下、「会社」という。)が掲げる△△を、従業員とともに実現するため、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 |
| 2 | この規則及び諸規定に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令に定めるところによる。 |
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【解説】ここでは、会社の理念を入れてみました。なくても問題ありませんが、せっかく作る就業規則なのですから、会社の大目標を入れるのもいいかと思います。その方が従業員と会社が共通の夢を持てることにつながって、会社を活気づかせるのではないでしょうか。△△には、たとえば、品質日本一、お客様の満足度世界一のサービスなどの理念、目標を入れます。
| 【適用範囲】 |
| 第2条 | この規則は、会社に勤務する従業員に適用する。ただし、パートタイマー、アルバイト、臨時社員及び嘱託社員について、その者に適用する特別の規則もしくは個別に締結する労働契約により労働条件を決定するものとし、その定めにな事項については、この規則を適用する。 |
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【解説】この定めは意外と大事です。 この適用範囲の規定がない場合は、雇用形態に関わらずすべての労働者に就業規則の適用があることになり、たとえばパート労働者についても、同条件の退職金を払う義務が生じます。 ですので、適用範囲ははっきりと示さなくてはなりません。
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