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| 就業規則「休職」の規定の仕方は?
第4章 休職
| 【休職】 |
| 第9条 | 1 | 従業員が次の各号の一に該当するときは、会社は休職を命じることができる。
| 一(傷病休職) | 業務外の傷病により引き続き欠勤し、1ヶ月を経過したとき |
| 二(自己都合休職) | 社員の都合により、1ヶ月を越えて就業できないとき |
| 三(公務休職) | 公務に就任し、相当の期間就業できないと認められたとき |
| 四(起訴休職) | 刑事事件で起訴され、相当の期間就業できないと認められたとき |
| 五(専従休職) | 会社の許可を得て、会社外の職務に専従するとき |
| 六(出向休職) | 会社の命じた出向をするとき |
| 七(その他) | その他、会社が休職させることが適当と認めたとき |
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| 2 | 前号第一号(傷病休職)および第二号(自己都合休職)により連続して欠勤していた者が、出勤し再び同一または類似の事由に欠勤した場合で、その出勤が2ヶ月に達しないときは前後の欠勤は連続したものとみなす。 |
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【Q&A】 Q:公務休職とはなんですか? A: 労働基準法では、「公の職務(国会、地方議会の議員、民事裁判の証人など)についた場合に必要な時間を請求した場合に会社は拒んではならない」とされています。ですので、公の職務に就くこと自体は会社は認めなくてはなりませんが、議員など業務との掛け持ちが困難と思われる場合に、会社が休職させて、業務運営を確保しようとするものです。
| 【休職期間】 |
| 第10条 | 休職期間は、休職事由、勤続年数の区分により次の期間とする
| 一 | 前条第一号(傷病休職)の場合
| 勤続年数 | 休職期間 |
| 1年未満 | 6ヵ月 |
| 1年以上3年未満 | 1年 |
| 3年以上 | 1年6ヵ月 |
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| 二 | 前条第二号(自己都合休職)の場合は、2ヶ月間 |
| 三 | 前条第四号(起訴休職)の場合は、未決期間 |
| 四 | 前条第三号(公務休職)、第五号(専従休職)、第六号(出向休職)、第七号(その他)の場合、会社が必要と認めた期間 |
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【解説】休職そのものの法的な規定はありません。期間についても、会社の実情に合わせて、決めることができます。一般的には、3ヶ月から3年程度の範囲のようです。
| 【休職期間の取り扱い】 |
| 第11条 | 1 | 休職期間については賃金は支給しない |
| 2 | 休職期間については、勤続年数に通算しない。ただし、会社が必要と認めた場合は、勤続年数を通算することがある。 |
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【Q&A】 Q: 傷病休職の場合、無給では生活がやっていけないと社員に言われましたが....? A:健康保険の被保険者の場合は、業務外の事由で仕事を休んだ4日目から、健康保険から賃金の約60%の手当が1年半を限度に支給されます。これは、賃金が払われる場合は支給されません。賃金の一部が支払われる場合は、賃金の60%の差額のみが支給されます。 つまり、6割では足らないという場合は、会社が全額面倒を見ることになり、6割でなんとかなるというなら、会社は無給にしても、一部払っても、当人がもらえる額は6割でかわらないことになります。
| 【復職】 |
| 第12条 | 1 | 休職期間満了前に休職事由が消滅した場合は、原則として休職前の業務に復帰させる。ただし、事情により休職前と異なる業務に就かせることがある。 |
| 2 | 休職者が復職する場合は事前に会社に届け出ることとする |
| 3 | 傷病休職者が復帰する場合は、会社が指定する医師の診断書を提出することとする。この医師について、会社が指定することがある。 |
| 4 | 第9条第1項第一号(傷病休職)および第二号(自己都合休職)により、休職していた者が復職し、復職後3ヶ月以内に同一または類似の事由により再び休職する場合は、再休職後の期間は前回の休職の延長とみなす。 |
| 5 | 休職期間が終了しても、事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 |
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【Q&A】 Q: 休職期間満了の退職は解雇ではないのですか? A: 「休職期間満了時に休職の事由が消滅しないときは退職するという規定がある場合は解雇の意思表示は必要なく、雇用関係は当然に終了する」とする判例が多くあります。ですから、この場合は、解雇に当たらず、解雇予告や予告手当などは不要となります。 ただし、傷病による休職の場合は、他の軽易な業務に配転できないかどうか検討する必要があります。判例では、軽易な業務への配転が可能だったとして解雇を無効としたものもあります。
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