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| 就業規則「休暇」の規定の仕方は?
第6章 休暇〜つづき
| 【産前産後休業】 |
| 第21条 | 1 | 会社は、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性から請求があったときは、当該労働者を休業させる。
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| 2 | 会社は、出産した女性は、産後8週間については休業させる。ただし、産後6週間を過ぎた女性から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。 |
| 3 | この産前産後休業中の賃金については、無給とする。 |
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【Q&A】 Q:妊娠とは? A: 妊娠4ヶ月以上の分娩をいい、死産も含みます。妊娠4ヶ月以降の妊娠中絶には、産後の期間のみ適用されます。
| 【生理休業】 |
| 第22条 | 1 | 生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、休暇を与える。
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| 2 | この休暇は無給とする。 |
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Q:生理休暇の与え方は? A:許可制にしたり、医師の診断書の提出を求めたりはできません。 日数についても、各人で就労への影響の程度は異なりますので、総日数を限定することは認められません。ただし、総日数のうち、有給日数を限定することはOKです。
| 【育児休業】 |
| 第23条 | 1 | 従業員は、満1歳未満の子を養育するために必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。ただし、以下の者は除く。
| @ | 日々雇用される者 |
| A | 雇用後1年以上勤務し、かつ子が1歳に達する日を越えての雇用が見込まれる者以外の、期間を定めて雇用される者 |
| B | 労使協定により定められた者 |
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| 2 | 育児休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。 |
| 3 | 本条に定めのない部分については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児・介護休業法」という。)に定めるところによる。 |
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Q:労使協定により育児休業をすることができないと定めることができるのは? A:労使協定により除外できるのは、以下の労働者です。
- 勤務し始めて1年にならない者
- 配偶者が子を養育できる状態に者
- 1年以内に雇用関係が終了する者
- 週所定労働日が2日以下の者
Q:育児休業を延長できる場合は? A:本人または配偶者が、子の1歳の前日に育休している場合で、以下のときに、1歳6ヶ月まで育休ができます。
- 保育所への入所を希望しているのに入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者が、死亡、負傷、疾病などにより養育できなくなった場合
| 【介護休業】 |
| 第24条 | 1 | 要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、会社に申し出て介護休業をすることができる。ただし、以下の者は除く。
| @ | 日々雇用される者 |
| A | 雇用後1年以上勤務し、かつ休業開始予定日から93日を越えての雇用が見込まれる者以外の、期間を定めて雇用される者 |
| B | 労使協定により定められた者 |
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| 2 | 介護休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。 |
| 3 | 本条に定めのない部分については、「育児・介護休業法」に定めるところによる。 |
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Q:労使協定により介護休業をすることができないと定めることができるのは? A:労使協定により除外できるのは、以下の労働者です。
- 勤務し始めて1年にならない者
- 93日以内に雇用関係が終了する者
- 週所定労働日が2日以下の者
| 【慶弔休暇】 |
| 第25条 | 従業員が次の各号に該当するときは、慶弔休暇を与える。
| @ | 本人が結婚したとき | 5日 |
| A | 子が結婚したとき | 5日 |
| B | 妻が出産したとき | 2日 |
| C | 配偶者、子または父母が死亡したとき | 5日 |
| D | 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき | 1日 |
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【解説】法定外の休暇ですので、日数、内容とも会社の実情に合わせて書き込みます。 賃金については、有給としている場合が多いようです。
| 【リフレッシュ休暇】 |
| 第26条 | 1 | 従業員の勤続年数が次の年数に達したときは、次のように休暇を与える。
| 勤続年数 | 休暇日数 |
| 15年 | 12日 |
| 25年 | 18日 |
| 35年 | 30日 |
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| 2 | 従業員がこの休暇を利用する場合は、原則として該当する日から1年以内に取得するものとし、1ヶ月前までに届け出なければならない。ただし、会社は業務の都合で時季を変更することができる。 | | 3 | この休暇は有給とする。 |
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【解説】最近大きめの会社で増えてきている休暇です。勤続年数に応じて、長めの休暇を付与することで、心身の「洗濯」をめざすものです。小さめの会社ではまだまだ少ないこの休暇をあなたの会社の目玉にするのも、会社に特徴を与える一つの方法だと思います。
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