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| 就業規則「休暇」の規定の仕方は?
第6章 休暇
| 【年次有給休暇】 |
| 第20条 | 1 | 会社は、各年度(雇入れ時は6ヶ月)ごとに全労働日の8割以上出勤した従業員に、次表のとおり勤続年数に応じた年次有給休暇を与える。
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
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| 2 | 従業員は、年次有給休暇を取得ようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営を妨げるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
| | 3 | 当該年度中で取得できなかった年次有給休暇の日数については、次年度に限り繰り越すことができる。 |
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【Q&A】 Q:8割出勤に満たなかった労働者が翌年度は8割出勤し有休の権利を取得したがその場合の付与日数は? A: たとえば、1年6ヶ月から2年6ヶ月前については、病気で休職し8割出勤できず、2年6ヶ月時に有休休暇を取得できなかった労働者が、2年6ヶ月目から3年6ヶ月前までに8割出勤した場合に、3年6ヶ月時に何日付与されるかですね。 この場合は、12日ではなく、14日が付与されます。つまり、取得できなかった年があるかどうかは問われることなく、あくまでその労働者のその時点の勤続年数によって、付与日数が決まります。
Q:出勤率の計算方法は? A:
| 出勤率 | = |
出勤日数 |
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| 全労働日(各期間の総暦日数−所定休日) |
ただし、以下の日については、右のような扱いをします。
有給休暇取得日 産前産後休暇日 労災での休業日 育児・介護休業日 | 分母にも分子にも算入 |
生理休暇 会社の定めた慶弔などの休暇 | 分母から除く (分子については扱い自由) |
| 会社都合休業日、ストライキ、休日労働日 | 分母からも分子からも除く |
Q:パートタイム労働者の有休は? A:週30時間未満かつ週4日以下の労働者の付与日数は以下です。名称は、パートであっても、週30時間以上または週5日以上の労働者は、通常と同じ付与日数となります。
| 週所定労働日数 | 年所定労働日数 | 勤続年数 |
| 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
Q:パートから取得日直前に正社員になり、週所定労働日が5日以上になった場合の付与日数は?
A:パートであった期間も含めた取得日の勤続年数で決まります。パートで採用されて、取得日で3年6ヶ月経っていれば、前年までの取得数に関わらず、14日となります。
Q:育児休業を申し出た後に、育児休業期間中の有休を申請されました。認めなくてなりませんか?
A:育児休業を申し出た時点で、その期間中の労働義務は免除されていますので、有休取得はできません。
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