|
| 就業規則「解雇」の規定の仕方は?
第10章 解雇
| 【解雇】 |
| 第51条 | 1 | 従業員が次に該当する場合は、解雇する。
ただし、第62条(懲戒解雇)の事由に該当するときは、同条の定めによる。
| @ | 勤務成績または業務能率が著しく不良で、他に配置転換しても、就業に適さないと認められるとき |
| A | 精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき |
| B | 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき |
| C | その他、前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき |
| | 2 | 前項により解雇する際に、当該従業員より解雇の理由について証明書の請求があったときは、これを交付する。 |
|
【Q&A】 Q:経営上の理由による解雇はどういう場合に認められるのですか? A:
経営上の理由による解雇は、整理解雇と言われます。この整理解雇が解雇権の濫用でないとされるためには以下の厳しい条件をすべてクリアすることが必要です。
| @ | 経営上の必要性が確かにあること。 |
| A | 整理解雇という手段以外はとれなかったのか。役員報酬のカットなど他の方法がなされていること。 |
| B | 解雇者の選定の基準が合理的であること。 |
| C | 労働者側との話し合いや説明が十分であること |
| 【解雇予告】 |
| 第52条 | 前条の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。次の各号に該当する従業員を解雇する場合はこの限りではない。
| @ | 2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者 |
| A | 試用期間中であって採用後14日以内の者 |
| B | 本人に責任がある事由で労働基準監督署長の認定を受けた者 |
|
|
【Q&A】 Q:解雇の15日前に通告したが、解雇予告手当はどうすればいいですか? A:15日分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
| 【解雇制限】 |
| 第53条 | 1 | 次の場合には解雇しない。
| @ | 業務上の傷病で療養のため休業する期間およびその後30日間 ただし、療養開始から3年を経過しても傷病が治らず、打切補償を支払った場合はこの限りではない。 |
| A | 産前産後休業期間およびその後30日間 |
| | 2 | 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、前項の規定は適用しない。 |
|
【Q&A】 Q:打切補償とは? A:労働基準法81条により、療養開始から3年を経過しても傷病が治らない場合に、平均賃金の1200日分の補償をすることです。 なお、労災保険法の傷病補償年金を受けている場合も、打切補償を支払ったものとみなされます。
|
|