|
|
就業規則「表彰および制裁」の規定の仕方は?
第10章 表彰および制裁
| 【表彰】 |
| 第58条 | 次の各号に該当する従業員は、表彰し、賞状とともに賞品または賞金を授与する。
| @ | 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の業績向上に貢献したとき |
| A | 永年誠実に勤務したとき |
| B | 会社の名誉を高かめる社会的善行をしたとき |
| C | その他、前各号に準ずる善行または功労があったとき |
|
|
| 【制裁の種類】 |
| 第59条 | 会社は、従業員が本規則および付随する諸規定に違反した場合は、次の種類の制裁を行う。
| @訓戒 | 始末書を提出させ、将来を戒める。 |
| A減給 | 始末書を提出させ、減給する。ただし、1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、総額は一賃金支払い期の10分の1を超えないものとする。 |
| B出勤停止 | 始末書を提出させ、7日以内の出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 |
| C懲戒解雇 | 予告期間を設けることなく即時に解雇する。 |
|
|
| 【訓戒】 |
| 第60条 | 次の行為をした従業員は、訓戒とする。
| @ | 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤をしたとき |
| A | 第7章服務規律に違反したとき |
| B | 過失により会社に損害を与えたとき |
| C | 会社の諸規定に定める手続き、届出を怠ったとき |
| D | その他前各号に準ずる行為をしたとき |
|
|
| 【減給、出勤停止】 |
| 第61条 | 次の行為をした従業員は、減給または出勤停止とする。
| @ | 正当な理由なく、欠勤を繰り返したとき |
| A | 第7章服務規律にしばしば違反したとき |
| B | 重大な過失により会社に損害を与えたとき |
| C | 会社の諸規定に定める手続き、届出をしばしば怠りまたは偽ったとき |
| D | その他前各号に準ずる行為をしたとき |
|
|
| 【懲戒解雇】 |
| 第62条 | 次の行為をした従業員は、懲戒解雇とし、退職金の全部または一部を支給しない。
| @ | 正当な理由なく、無断欠勤14日以上におよび、出勤の督促に応じないとき |
| A | 第7章服務規律に違反する重大な行為が度重なり改悛の跡が見られないとき |
| B | 故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき |
| C | 重大な経歴詐称その他不当な方法により採用されたとき |
| D | 会社内において、窃盗、横領、傷害等刑法に違反する行為があったとき、またはこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、会社の名誉もしくは信用を著しく傷つけたとき |
| E | その他前各号に準ずる行為をしたとき |
|
|
| 【損害賠償】 |
| 第63条 | 従業員が、故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部について賠償させることがある。 |
|
【Q&A】 Q:損害賠償を規定するのは、労基法違反では? A:労働基準法16条は、損害が実際に発生していない段階で、損害額をあらかじめ定めることを違法としているだけで、額を予定せず一般的に損害賠償を求める規定を違法としているものではありません。ですから、上のような規定は適法です。
|
|