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就業規則「服務規律」の規定の仕方は?
第7章 服務規律〜その3
| 【出退勤】 |
| 第32条 | 従業員は、出勤および退勤にあたっては、タイムカードに自ら記録すること |
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【解説】タイムカードの不正打刻は、賃金額に直接反映しますから、防止しなくてはなりません。
| 【欠勤】 |
| 第33条 | 1 | 従業員は、欠勤するときは事前に会社に届け出るとこ。ただし、やむをえない事由により、事前に届け出ることができないときは、直ちに電話で連絡を取り、出勤後速やかに所定の手続きをとること。
| | 2 | 正当な理由なく事前に届出をせず、かつ当日の始業時刻から3時間以内に連絡もせずに欠勤した場合には、無断欠勤とする。 | | 3 | 傷病のための欠勤が引き続き4日以上(その他の欠勤は3日以上)に及ぶときは、医師の診断書を提出すること。 |
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| 【遅刻、早退、外出】 |
| 第34条 | 従業員は、私傷病その他やむを得ない私用により、遅刻、早退または外出するときは、事前に会社の許可を得ること。 ただし、やむを得ない事由により、事前に遅刻の届け出ができなかったときは、出勤後速やかに所定の手続きをとること。
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| 【自動車通勤】 |
| 第35条 | 1 | マイカー通勤を希望する従業員は、「自家用車使用申請書兼誓約書」により、原則として使用日の前日までに許可を受けること。 |
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| 2 | 前項の申請をする者は、次の書類を添付しなければならない。
| @ | 運転免許証の写し |
| A | 任意自動車保険の写し |
| B | 自動車検査証の写し |
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| 3 | 会社は運転者のマイカー通勤途上で発生した事故については一切の責任を負わない。損害に関しては運転者が加入する自賠責保険および任意保険を適用する。またマイカーの車両の損害についても一切の責任を負わない。 |
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【解説】会社がマイカーでの通勤を認めている場合は、事故が起きた場合の責任の所在について明確にしておかないと事故の相手方も含めたトラブルの元になります。 この規定の要は、任意保険に未加入の場合は、マイカー通勤を許可しない点です。
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