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就業規則を作らなければならない会社とは?常時10人以上、労働者を雇っている事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなければなりません。
就業規則を変更した場合も、同じように届出が必要になります。
業種や設立形体(法人か個人事業か)などは一切問いません。
常時10人以上、労働者を雇っているとは? この労働者には、パートやアルバイトなどの従業員も含まれます。ただ、派遣労働者は、派遣先においては含まれません。一年のうち、数ヶ月は10人未満になることがあっても、それ以外のほとんどの月は10人以上の従業員を使用しているという場合も当てはまります。 逆に、いつもは8人で、忙しい数ヶ月だけ2〜3人を時は、常時10人とは言いません。
2つの工場があって、2つとも10人未満だが、合わせて10人以上となる会社は? この場合は作成義務はありません。人数は、企業単位ではなく、事業所単位で見るためです。
10人未満の会社は作らなくても安泰? 作成義務がなくても、労働条件を明示し従業員に安心して働いてもらうため、また従業員とのトラブルを未然に防止するために、就業規則を作ることをお勧めします。 10人未満の会社で作成した場合も、10人以上の会社で作成した就業規則と全く同じ法的な力を持ちます。
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