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| 就業規則「賃金」の規定の仕方は?
第8章 賃金〜その3
| 【欠勤等の扱い】 |
| 第43条 | 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、1時間あたりの賃金額に、欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計数を乗じた額を差し引く。
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| 【賃金の計算期間及び支払日】 |
| 第44条 | 1 | 賃金は、前月21日から当月20日にて締切り、当月25日に支給す。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支払う。
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| 2 | 計算期間中の中途に採用され、または退職したときは、当該計算期間の所定労働日数を基準にした日割計算にて支払う。
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【Q&A】 Q:賃金支払いの5原則とは? A:以下です。
| 通貨払い | これの例外は、労働組合との約束(通勤定期など)だけです。 |
| 直接払い | 本人以外は、妻や子が認められるだけで、その他の代理人には払ってはいけません。 |
| 全額払い | 差し引けるのは、税金、社会保険料の他は労使協定がある場合だけです。 |
| 毎月一回以上払い | 暦月の1日から月末までに最低一回は払わなくてはなりません。年俸制などのように、1ヶ月を超える期間で賃金を決めた場合も、分割して毎月一度は支払わなくてはなりません。 |
| 一定期日払い | たとえば毎月第3金曜日などというのは、その月によって日が異なるため認められません。 |
| 【賃金の支払いと控除】 |
| 第45条 | 1 | 賃金は従業員に対して、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員が希望する場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むこととする。
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| 2 | 以下は賃金から控除する。
| @ | 源泉所得税及び地方税 |
| A | 健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料の被保険者負担分 |
| B | 従業員代表との書面による協定より賃金から控除することとしたもの |
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【Q&A】 Q:労使協定があれば何でも控除できますか? A:協定があるからといって、何でも控除できるわけではありません。社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、組合費など明白なものに限られます。
| 【昇給】 |
| 第46条 | 1 | 昇給は毎年一回4月に、基本給について行う。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は昇給しないことがある。
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| 2 | 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
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| 【賞与】 |
| 第47条 | 1 | 賞与は、毎年7月と12月の賞与支払日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して7月と12月に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下等やむを得ない事由がある場合は支給しないことがある。 |
| 2 | 賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
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| 3 | 支払い月前6ヶ月を支給対象期間とし、その期間に2割以上勤務しなかった従業員は、次の計算によって減額して支給する。
| 所定日数勤務した場合の賞与額 | × | 出勤日数 |
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| 対象期間の所定労働日数 |
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【Q&A】 Q:賞与は、ある一定の出勤率がないと支給しないという定めはできますか? A:賞与は、年間収入に占める割合が大きく、賃金制を有するため、産休労働者に対して支給対象期間の出勤率90%以下を理由とした賞与不支給を無効とした判例があります。 産休など法で認められた休業は出勤率の対象としない、また休職などの長期欠勤した労働者に対しても、上記のように出勤割合に応じて支給するなど、極端な減額は避けるよう配慮しましょう。
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