|
|
就業規則「賃金」の規定の仕方は?
第8章 賃金〜その2
| 【役職手当】 |
| 第38条 | 役職手当は、次の職位にあるものに対して、支給する。
| @ | 部長 | 70,000円 |
| A | 課長 | 45,000円 |
| B | 係長 | 30,000円 |
|
|
| 【家族手当】 |
| 第39条 | 次の家族を扶養している従業員について、以下の家族手当を支給する。
| @ | 配偶者 | 15,000円 |
| A | 18歳未満の子 | 1人につき | 7,000円 |
|
|
| 【精皆勤手当】 |
| 第40条 | 1ヶ月の出勤状態に応じて、以下の精皆勤手当を支給する。
| @ | 欠勤、遅刻、早退、私用外出がゼロの者 | 10,000円 |
| A | 遅刻、早退、私用外出を合わせて2回以下の者 | 6,000円 |
|
|
| 【時間外手当】 |
| 第41条 | 1 | 会社は、法定労働時間を超えて(深夜を含む)労働させた場合、以下により計算した手当を支給する。
| 基本給+精皆勤手当+役職手当 | × | 割増率 |
|
| 1ヶ月の平均所定就業時間(年間所定就業時間/12) |
|
| 2 | 前項の割増率は以下とする。
| 時間外労働 | 法定労働時間を超えた労働 | 125% |
| 休日労働 | 法定休日の労働 | 135% |
| 深夜労働 | 午後10時から午前5時までの労働 | 25% |
|
|
【Q&A】 Q:時間外手当の基礎に含めなくてはならない手当は何ですか? A:除外できるのは、以下に限定されています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただ、名目はこれらの賃金であっても、労働者個人の事情にかかわらず、一律に支払われる手当や手当の一律部分などについては、算入しなくてはなりません。たとえば、家族手当という名目でも、扶養家族がいない者にも一律に支払われる部分や住宅の形態、即ち、賃貸、持家ごとに一定額を一律に支給する「住宅手当」などについては、算入しなくてはなりません。 (除外できる手当全体についてはこちら、住宅手当についてはこちらが詳しい) また、この条文にもあるように、精皆勤手当は除外されていませんから算入します。ですので、精皆勤手当を支給する場合は、各月の出勤状態によって、残業代の単価が違ってくるこことになります。
| 【通勤手当】 |
| 第42条 | 次のように、通勤手当を支給する。 ただし、自宅から会社までの距離、自宅から最寄り駅までの距離または最寄り駅から会社までの距離が、2k未満である時は支給しない。
| @ | 電車、バスなどの公共交通機関で通勤する場合は、会社が認める最短順路による定期券代実費とする。ただし、月額50,000円までとする。 |
| A | 自家用自動車で通勤する場合は以下とする。
| 会社までの距離 | 通勤手当 |
| 10km未満 | 4,100円 |
| 10〜15km未満 | 6,500円 |
| 15〜25km未満 | 11,300円 |
| 25〜35km未満 | 16,100円 |
| 35〜45km未満 | 20,900円 |
| 45km以上 | 24,500円 |
|
|
|
【Q&A】 Q:通勤手当の非課税限度額は? A: 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当の限度額は、10万円です。 通常のマイカー通勤の場合は、上の条文で示した額が限度額ですが、通勤距離15km以上の場合は、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、10万円が限度です。
|
|