|
|
就業規則「賃金」の規定の仕方は?
第8章 賃金〜その1
| 【賃金体系】 |
| 第36条 | 賃金体系は、次の通りとする。
|
|
【解説】基準内賃金とは、所定労働時間に勤務した場合に通常支払われる賃金で、基準外賃金とは、それ以外の賃金です。
| 【基本給】 |
| 第37条 | 1 | 管理職の賃金は、完全月額制とし、経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して決定する。 ただし、次の各号に当たる場合は月給日給制とする。
| @ | 業務上および私傷病等により欠勤し、当該休業日について社会保険から補償される場合 |
| A | 採用、退職月において不就労日がある場合 |
| B | 第33条第2項の無断欠勤をした場合 |
| | 2 | 基本給は、月給日給制とし、経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して決定する。 |
|
【Q&A】 Q:月給制と月給日給制の違いは? A:月給制は、その月に欠勤をしても、原則として、賃金は減額しないものです。月給日給制は、欠勤した場合は、1日分の賃金(基本給×12÷年間の所定労働日数)が控除されるものです。 また、日給月給制というのは、原則日給で、1ヶ月分をまとめて月に一度支払うものですので、欠勤せず、すべての労働日に働いても、月ごとに労働日数が違う分、賃金が上下します。
|
|