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就業規則「安全衛生」の規定の仕方は?
第11章 安全衛生
| 【安全衛生の基本】 |
| 第64条 | 従業員は、この規則および労働安全衛生に関する諸法規に基づいて、常に安全と衛生管理に留意し、安全衛生管理者等の指示に従って、自己および他従業員の安全衛生の確保に努めること。 |
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【解説】使用者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を保持する義務があります(労働安全衛生法)。使用者には安全配慮義務があり、労働において発生した災害について、損害賠償義務があります。
| 【安全衛生教育】 |
| 第65条 | 1 | 会社は従業員に対して、必要に応じて安全衛生に関する教育を行う。 | | 2 | 従業員は前項の教育に参加しなければならない。 |
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| 【健康診断】 |
| 第66条 | 1 | 会社は従業員に対して、入社の際および毎年1回の健康診断を行う。 | | 2 | 従業員は前項の健康診断を受診しなければならない。 |
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